注意喚起
2025年3月10日
警察官等をかたり「金地金」を詐取する特殊詐欺について
警察庁
相談・被害の事例
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警察官等を名乗る者(犯人)からSNSで逮捕状等の画像を送信された後、「金融詐欺の逮捕状が出ているが、身の潔白を証明するためにはすべての資産を全て教えて提出してほしい。」等と言われ、貴金属店で金地金の購入を指示され、自宅玄関に置いていた金地金をだまし取られた。
・ 支払方法 金地金(貴金属店で購入させられたもの)
公表元からのアドバイス
- 警察官等をかたる者から金地金の購入等を指示されたら、それは詐欺です。
- 警察官等をかたる者から、購入等した金地金を自宅玄関、公園の滑り台の下等の屋外に置いておくよう指示されたら、それは詐欺です。
- 最寄りの警察署等に相談してください。警察官等をかたる詐欺が多いことから、御自身で警察署の電話番号を調べるなどして相談してください。
- 警察が『預貯金を金塊に変えて。』などと指示することはありません。
- (宝石・貴金属等取扱事業者向け)接客時に購入理由や購入経緯を確認し、警察官から『預貯金を金塊に変えて。』と指示されていると答えた購入客がいたら110番通報してください。
- (宝石・貴金属等取扱事業者向け)落ち着きがない、誰かと頻繁に携帯電話で通話しているなど、詐欺の被害が疑われる購入客の態度に不審を抱いたら警察に通報してください。
出典
- 警察庁 特殊詐欺対策 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。