注意喚起
2022年4月14日
SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!-「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意-
国民生活センター
相談・被害の事例
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画像専用SNSにA社からモニター勧誘のDMが届き、B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約してSNSでPRすれば月額料金がキャッシュバックされ実質無料と説明された。クレジットカードで11月に約1万2,000円、12月に約8,000円が引き落とされたが、キャッシュバックは一度もなく、問い合わせても明確な回答がない。
支払額 20,000円 ・ 支払方法 クレジットカード
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スマートスピーカーのPRを頼まれ、料金負担はないと聞いていたのに、商品が届かないうちに利用料金がクレジットカードで決済された。
・ 支払方法 クレジットカード
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PRすれば無料で受講できるとされたオンライン講座で、実際には別の商品を買うことが受講の条件になっていた。
公表元からのアドバイス
- 「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」と言われても、すぐに契約しない。SNSのメッセージで勧誘されたときは慎重に判断する。
- キャッシュバック前提で本人名義の契約を求められたり、後から費用を請求されたり、別の商品購入を勧められたりすることがあると知っておく。
- 解約時に違約金や、割賦で買った端末代金の残債を一括請求されることがある。
- 請求を放置すると信用情報機関に事故情報として登録され、クレジットカードやローンの審査に影響する恐れがある。
- 不安なときやトラブルになったときは、すぐに消費者ホットライン188などで最寄りの消費生活センターに相談する。
出典
- 国民生活センター 報道発表 AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。